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よくあるご質問

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夫(または妻)が突然亡くなったが、何をどうすればよいかわからない。

・とりあえず、ご連絡ください。
 配偶者が亡くなられて間もない時は葬儀等で気忙しいことと思われますので、少し落ち着かれてからでも遅くはありません。
 
 お話をお聞きして、財産についての必要な手続等についてご説明いたします。電話したからといって必ず手続きを依頼する必要はありません。
 ご依頼により、見積書を作成いたしますので、十分ご検討ください。
 まずは、話だけ聞くつもりでお電話ください。
 ☎ 023-662-5698

親が死亡したが、権利証がなく、土地や建物の所在地番が分からない。銀行通帳もない場合はどうすればよいか

・権利証がなくとも、銀行等の通帳が不明の場合でも大丈夫です。
 土地や建物の所在地番あるいは銀行等の口座が不明の場合は、ご依頼により当事務所でお調べいたしますので、ご安心ください。
 土地や建物の所在地番は、市町村から送付されてくる固定資産税納税通知書に記載されておりますので、そちらで確認することができます。

父が死亡したが、事業経営で多額の借金がありそうなので、相続放棄をしたい。

・相続放棄は、相続の開始があったことを知ったとき(※)から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
(※ 「死亡したときではなく」、「自分に相続が開始したことを知ったとき」であることがポイントです。被相続人が死亡したことを相続人が後日知り得ることがあり、3か月の期間計算の始期は、死亡による相続の開始を知ったときです。)

相続放棄すると、借金はもちろん引継ぎことはなくなりますが、同時に土地や建物、預貯金等の財産も一切相続する権利はなくなります。
相続放棄の申述をする際には、借金や財産の内容をよく把握してご検討いただく必要があります。
また、相続放棄で大事なことは、子どもたちが相続放棄しても、それだけで安心することはできず、次の相続人となる第二順位の直系尊属(亡くなった方の親)あるいは第三順位の兄弟姉妹に、相続放棄することを知らせておくことが重要です。
第一順位の子どもが相続放棄したことによって、次順位の相続人に相続権が移行するので、全く知らぬ間に相続人になってしまうことを防ぐ必要があるためです。
 ご相談は ☎ 023-662-5698

登記費用はどのぐらいかかりますか。

・登記費用は、その登記の種類や必要経費によって様々ですが、基本的な手続報酬料金としては相続登記 25,000円~ 売買・贈与登記 23,000円~ 抵当権抹消8、500円~ などですが、これに公的書類の取得費用、必要書類の作成費用、登録免許税、印紙税、郵便料金等が加算されます。
 詳しくは見積書を提出いたしますので、ご用命ください。
・なお、相続登記あるいは売買・贈与登記等は、固定資産税評価額(※)が分かれば、その場で概算額をご提示できます。 
※ 固定資産評価額は、毎年5月に市町村から送付されてくる固定資産税納税通知書に記載されています。



 

相談に行くとき持参するものはありますか。

・最初は何も必要ありません。
 お話をお聞きして、その内容によって必要なものをご説明いたしますので、それからご準備いただいて差し支えありません。
 ☎ 023-662-5698
  

土地を買ってくれる人がいるので、手続きをお願いしたいが必要なものは何ですか。

 所有権移転登記(売買)に必要な書類は次のとおりです。
 
・共通書類
  ① 登記原因証明情報(売買契約書等)
  ② 委任状
  ③ 農地の場合は、農地法上の届出書又は許可書
・買主の必要書類
  ① 住民票(有効期限なし)
・売主の必要書類
  ① 印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) 
  ② 登記識別情報(登記権利証) 
 
 手続きをご依頼いただく場合に、すべて準備していただく必要はございません。
 まず、手続の流れをご説明いたしますので、ご連絡ください。
 なお、権利証等がない場合は、それに応じた手続きを取りますのでご安心ください。

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